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契約書には預り金だから、返金されるというように書いてあるのに、逆に修理費と言って請求されちゃったんですが… |
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賃貸の中で一番トラブルとして上がる事例が本件ですね。裁判して勝ったとしても労力と費用の方がもっと大変でもあります。
皆さんは原状回復義務ってご存知ですか?
この言葉は民法と言う古い法律の中で賃借人(=借主)が退去する際に物件を元どおりに直して頂くというように規定されている部分です。
民法では、自然に消耗・損耗した部分については家主が負担するべし、と規定されていますので、「普通に生活していて畳が日焼けした、壁が汚れた、床が汚れた、という部分は払わなくてもいいじゃないか。礼金も払ってるし、そもそもそんな費用は家賃に入っているはずじゃないですか。」という言い分も納得行きます。
しかし逆に、入居中に風呂釜が壊れた場合は入居者の負担で直すべし、とされていますが、現実には家主が直しているケースが多いですよね。
「普通に暮らしていて」とか「まだきれい」とか「掃除されている」とか「わざと」とか「知らずに」とか、良く出てくるフレーズですが、これは感覚的にかなり個人差があります。
「几帳面できれい好きの方の清掃状況や使用状況と大雑把であまり清掃しない方」「物の取扱い方が丁寧な方と粗野な方」、「タバコを吸う方と吸わない方」、「小さな育ち盛りの子供さんが居られる世帯とそうでない世帯」、「借りてやってるという意識の方と貸していただいているという意識の方」、それはもう退去された後の室内を見ると格段の差が出ます。
すると内装修理費用にもその差が反映されます。
商習慣とは、そんな中で、生活をされて汚された部分については、故意であろうとなかろうと、入居者の負担とするようになったのだと思われます。
ちなみに1ルーム系の部屋でも普通に内装替えをして、クリーニング仕上げをすると大方15〜20万円ほどに成るようです。
敷金・保証金は確かに家賃滞納や他の債務を相殺した後返還されますが(何も無ければ全額)、いったんお返ししてまた修理費用を請求しても互いに面倒なので、補修費用の相殺金的な意味合いが強いと考えます。
ですから、入居されたときに預託された金額にもよりますが、修理状況により、返金されたり、請求されたりもするということです。
最終的には話し合いによる決着をすることになることが多いのが実態ですが、明らかに不当請求と言えるような物もありますので、そういった場合はまず、どこかの内装業者へ金額が妥当かどうかなど確かめられてから生活消費センターなどへ相談されると良いかと考えます。
ただし、生活消費センターなどは法律に乗っ取ったことしか返事をされませんので、実際の商習慣とかなりのギャップがあることだけはご承知おきください。 |
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